FXで収入があった時は、基本的に納税をしなくてはなりません。税法上は雑所得の扱いになりますので、他の収入などで確定申告をしなくて良い方は、雑所得として20万円を超えなければ納税の必要はありません。ですから、平均的な収入のサラリーマンでFXの儲けが20万円以下でしたら、納税をする必要はありませんので、何の手続きをする必要もありません。
この20万円という基準は毎年1月1日から12月31日の間の1年間の収入です。この20万円を超える収入があった時は確定申告をして納税をする義務があります。確定申告が必要な場合とは、次のような場合です。
・年間の給与収入が2000万円を超える人 ・給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人 ・給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人なお、医療費控除を受ける等の理由で確定申告をする場合には、FXの収入が20万円未満でも確定申告書に記載しなければなりません。最近はFXで多額の収入があるのにもかかわらず納税しない方が多いようで、税務署が目を光らせているようです。収入があった時は確定申告をして適正な納税をしましょう。